大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)2037 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐賀義人の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の当裁判所の

各判例は、いずれも控訴審における訴因変更の可否についての基準を示しているも

のであつて、所論のように、いわゆる自判の適否に関して判示しているものとは解

されないから、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令

違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記

録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年九月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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